2011.12.10
2012年度税制改正大綱が決定されました。
2011年度税制改正は、その一部が今年の6月と11月に成立するという 変則的な形となり、給与所得控除や相続税・贈与税の改正事項は、積み残しとなりました。
2012年度税制改正大綱では、積み残しになった事項から、給与所得控除の上限設定や短期勤務の役員退職金課税の見直し、住宅取得資金贈与の特例の延長・拡充などが盛り込まれましたが、相続税・贈与税については、基礎控除や税率構造の見直しといった抜本的な改正は、見送りとなりました。
●適用期限が2年延長される主な特例制度 |
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研究開発税制 |
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中小企業投資促進税制 |
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交際費等の損金不算入制度(定額控除額600万円の中小法人特例も延長) |
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中小企業の30万円未満の少額減価償却資産の特例 |
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●住宅取得資金贈与の非課税特例は、3年間延長され、次のとおりになる予定です。 |
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2012年 1,000万円(省エネ、耐震性の高い住宅は1,500万円) |
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2013年 700万円( 同 1,200万円) |
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2014年 500万円( 同 1,000万円) |
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