2011.12.10

2012年度税制改正大綱が決定されました。

2011年度税制改正は、その一部が今年の6月と11月に成立するという 変則的な形となり、給与所得控除や相続税・贈与税の改正事項は、積み残しとなりました。

2012年度税制改正大綱では、積み残しになった事項から、給与所得控除の上限設定や短期勤務の役員退職金課税の見直し、住宅取得資金贈与の特例の延長・拡充などが盛り込まれましたが、相続税・贈与税については、基礎控除や税率構造の見直しといった抜本的な改正は、見送りとなりました。

●適用期限が2年延長される主な特例制度
 
研究開発税制
 
中小企業投資促進税制
 
交際費等の損金不算入制度(定額控除額600万円の中小法人特例も延長)
 
中小企業の30万円未満の少額減価償却資産の特例

●住宅取得資金贈与の非課税特例は、3年間延長され、次のとおりになる予定です。
 
2012年 1,000万円(省エネ、耐震性の高い住宅は1,500万円)
 
2013年  700万円( 同  1,200万円)
 
2014年  500万円( 同  1,000万円)