資産に関する税務知識

3.相続税の基礎知識

(1) 相続税の申告が必要な場合

 相続により遺産を取得した場合は、相続税が課税されます。
相続人等、財産の取得者は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納付することとされています。
 ただし、実際に相続税が課されるのは、100人に5人の割合といわれております。
これは、相続税の計算にあたって、次の基礎控除額が設けられているためです。

遺産に係る基礎控除額 = 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

 相続人が妻と子供2人の場合は、8,000万円が基礎控除額となり、遺産の額がこの金額

以下の場合は、相続税の申告は不要です。

(2) 相続税の課税対象となる課税遺産総額とは

 相続税の課税対象となる「課税遺産総額」は、次の計算式により計算します。
課税遺産総額がマイナスになるときは、相続税はかかりません。

 1)遺産額
  2)みなし相続財産(生命保険金や死亡退職手当金等をいいます)
 3)非課税財産、借入金などの債務、葬式費用
 4)相続人に対する相続開始前3年以内の贈与財産
 5)相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
 6)相続税の基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)

※非課税財産の例

    墓所、仏具等
    生命保険金の内 500万円×法定相続人の数まで
    死亡退職金の内 500万円×法定相続人の数まで

(3) 相続税の計算

 相続税の計算は、法定相続分という「仮のあん分割合」で分けて、まず相続税の総額を計算し、その相続税の総額を、実際の各人の「財産取得割合によってあん分」するという方法をとります。

ステップ1)  上記(2)で計算した課税遺産総額を法定相続分どおりに
         あん分
した金額に相続税率を適用して、各法定相続人別に
         税額を計算
します。

ステップ2)  ステップ1)の税額を合計して「相続税の総額」を算出します。

ステップ3)  ステップ2)の相続税の総額を、各相続人等が実際に取得
         した財産の割合によってあん分
します。

ステップ4)  配偶者の税額軽減や、未成年者控除額などの各種の税額
         控除額を差し引いて、実際の納付税額を計算
します。

※配偶者の税額軽減
配偶者が遺産分割協議等により実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円までの場合、または、法定相続分相当額までの場合であれば、配偶者には相続税はかからないという制度です。
配偶者の税額軽減を適用するには、相続税の申告が必要です。

【相続税の計算例】

正味の遺産額が2億8千万円で、妻と子2人が法定相続分どおりに相続した場合

  (正味の遺産額)        (基礎控除額)        (課税遺産総額)
   2億8千万円    -  (5,000万円+1,000万円×3)  =  2億円

課税遺産総額を法定相続分であん分

【法定相続分の主な例】

【相続税の速算表】

  ※法定相続分に応じる取得金額が5,000万円の場合の計算例

       5,000万円×20% - 200万円=800万円

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