資産に関する税務知識
3.相続税の基礎知識
(1) 相続税の申告が必要な場合
相続により遺産を取得した場合は、相続税が課税されます。
相続人等、財産の取得者は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納付することとされています。
ただし、実際に相続税が課されるのは、100人に5人の割合といわれております。
これは、相続税の計算にあたって、次の基礎控除額が設けられているためです。
遺産に係る基礎控除額 = 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
相続人が妻と子供2人の場合は、8,000万円が基礎控除額となり、遺産の額がこの金額
以下の場合は、相続税の申告は不要です。
(2) 相続税の課税対象となる課税遺産総額とは
相続税の課税対象となる「課税遺産総額」は、次の計算式により計算します。
課税遺産総額がマイナスになるときは、相続税はかかりません。

1)遺産額
2)みなし相続財産(生命保険金や死亡退職手当金等をいいます)
3)非課税財産※、借入金などの債務、葬式費用
4)相続人に対する相続開始前3年以内の贈与財産
5)相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
6)相続税の基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)
※非課税財産の例
墓所、仏具等
生命保険金の内 500万円×法定相続人の数まで
死亡退職金の内 500万円×法定相続人の数まで
(3) 相続税の計算
相続税の計算は、法定相続分という「仮のあん分割合」で分けて、まず相続税の総額を計算し、その相続税の総額を、実際の各人の「財産取得割合によってあん分」するという方法をとります。
ステップ1) 上記(2)で計算した課税遺産総額を法定相続分どおりに
あん分した金額に相続税率を適用して、各法定相続人別に
税額を計算します。
ステップ2) ステップ1)の税額を合計して「相続税の総額」を算出します。
ステップ3) ステップ2)の相続税の総額を、各相続人等が実際に取得
した財産の割合によってあん分します。
ステップ4) 配偶者の税額軽減※や、未成年者控除額などの各種の税額
控除額を差し引いて、実際の納付税額を計算します。
※配偶者の税額軽減
配偶者が遺産分割協議等により実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円までの場合、または、法定相続分相当額までの場合であれば、配偶者には相続税はかからないという制度です。
配偶者の税額軽減を適用するには、相続税の申告が必要です。
【相続税の計算例】
正味の遺産額が2億8千万円で、妻と子2人が法定相続分どおりに相続した場合
(正味の遺産額) (基礎控除額) (課税遺産総額)
2億8千万円 - (5,000万円+1,000万円×3) = 2億円
課税遺産総額を法定相続分であん分
【法定相続分の主な例】
【相続税の速算表】
※法定相続分に応じる取得金額が5,000万円の場合の計算例
5,000万円×20% - 200万円=800万円
