起業家の皆さまへ

2.開業時に注意したい税務届出制度

 税務の規定の適用にあたっては、事前に税務署長宛に届出をしないと適用を受けられないものがあります。決算を向かえて申告するときでは遅い場合もあるので、届出の必要があるかどうか、早め早めに専門家と相談しておきましょう。
 開業時に気をつけておきたい届出制度を、次の表にまとめます。

開業時に注意したい届出 対 象 届出による効果など
青色申告承認申請書 法 人

個 人
帳簿作成等を条件に、青色特別控除(個人)、青色事業専従者給与(個人)、減価償却、欠損金の繰越などの優遇措置がある。
【届出期限】 
法人・・・原則、会社設立後3ヶ月以内(3ヶ月以内に決算を迎えるときは注意)
個人・・・原則、開業後2ヶ月以内 
青色事業専従者給与に関する届出 個 人 家族従業員に対する給与が、事業経費として認められる。
【届出期限】  
開業後または雇用後2ヶ月以内
消費税課税事業者の
選択届出
法 人

個 人
何も届出なければ免税事業者になる者が、この届出により、あえて「消費税の課税事業者」になることができる。
売上先等から預った消費税よりも、仕入や経費支出等で支払った消費税が多いため、「消費税の還付を受けようとする」場合は、免税事業者でなく、課税事業者であることが必要なので、この届出を提出する場合がある。
【届出期限】  
第1期目の決算期日
(個人は12月31日)まで
消費税簡易課税
制度選択の届出
法 人

個 人
消費税の計算方法を、みなし経費率を使って計算できる「簡易課税」とすることができる。
売上の課税区分の管理のみで、簡単に、納付する消費税の計算ができる。
【届出期限】
第1期目の決算期日  (個人は12月31日)まで
事前確定届出給与 法 人 役員に対する賞与支給額が事前に決まっており、従業員の盆暮の賞与と同じ時期に支給する等の場合は、この届出の提出により、その役員賞与の金額を損金算入できる。
【届出期限】 
第1期目の場合は、設立後2ヶ月以内
源泉所得税の納期の
特例及び納期限の
特例に関する届出
法 人

個 人
常時10人未満の者に給与等を支払っている場合は、便宜上、給与天引きした源泉所得税を7月、1月の年2回の納付することを認める(原則は、支払日の都度、翌月に納付)。
【届出期限】
なし
届け出た次の月分の給与に関する源泉所得税から適用


△画面トップへ


<前のページへ   お役立ち情報一覧へ   次のページへ>