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5.年間税務関係スケジュール

 1年を通して、様々な税務手続きがありますが、納付書や通知が税務官庁から自動的に届くものと、納税者が自ら申告等しなければならないものがあります。
 社会保険関係の手続きとあわせてご紹介します。

(1) 法人・個人共通の税手続き

 申告や納付において、自ら行わなければならない手続き事項です。申告や納付に必要な申告用紙や納付書などは、ほとんどの場合は、事前に税務当局等から郵送されます。

【確定・中間申告以外で、自ら手続きすることが必要なもの】

時期 区分 対象者 手続き 期 限
1月 源泉所得税の納期
及び納期限の特例者※
7月~12月分の源泉所得税の納付 1月20日
法人・個人事業者 税務署への支払調書(法定調書)合計表の提出 1月31日
法人・個人事業者 市区町村へ給与支払報告書の提出 1月31日
法人・個人事業者 固定資産税の償却資産(土地・建物以外)に関する申告書の提出 1月31日
6月 住民税の特別徴収者 新年度の住民税徴収額で給与計算 6月
7月 源泉所得税の納期
及び納期限の特例者※
1月~6月分
源泉所得税の納付
7月10日
労働保険の
適用事業者
労働保険(労災+雇用保険)の申告・納付 7月10日
健保・年金の
適用事業者
社会保険の
算定基礎届の提出
7月
10月 健保・年金の
適用事業者
新年度徴収額
給与計算
原則的には10月
12月 その年において、
給与を支払った者
給与所得者の年末調整
社員へ源泉徴収票の交付
年内を目途
その年において、源泉税対象の報酬等を支払った者 支払調書の作成
源泉税対象の報酬の受領者へ支払調書の交付
年明け   
1月を目途

※源泉所得税の納期の特例者以外は、当月分を翌月10日までに納付することになります。

【税務当局等から納税通知が届くもの】

時期 区分 対象者 手続き 期 限
2月 固定資産保有者 固定資産税の納付(第4期)
土地、建物以外でも、事業用資産の保有に固定資産税が課される。
概ね
2月末
4月 固定資産保有者 固定資産税の納付
(第1期)
概ね
4月30日
軽自動保有者 軽自動車税の納付 4月30日
5月 自動車保有者 自動車税の納付 5月31日
7月 固定資産保有者 固定資産税の納付
(第2期)
概ね
7月31日
10月 労働保険料の
分割納付者
労働保険料の納付
(第2期)
10月31日
12月 固定資産保有者 固定資産税の納付
(第3期)
概ね
12月31日
1月 労働保険料の
分割納付者
労働保険料の納付
(第3期)
1月31日

(2) 確定申告 法人の場合

 法人税等の申告・納付は、原則、決算期日の翌日から2ヶ月以内に行います。
 また、前期の納税額が一定額以上の法人は、当期の税額の一部を前払いする「中間申告・納税」の適用があります。中間申告による納税額は、確定申告で精算されます。
 3月31日を決算期日とする法人の例をご紹介します。

【決算期日が3月31日の法人の場合】

時期 税 目 対象者
確定
申告
法人税
都道府県民税・
事業税
地方法人特別税
市民税(東京都23区内はなし)
すべての法人 原則 5月31日
(2ヶ月以内)
消費税及び
地方消費税
消費税の課税事業者である法人 5月31日
(2ヶ月以内)
中間
申告
法人税
都道府県民税・
事業税※
市民税(東京都23区内はなし)
前年度実績による予定申告で、前期の法人税の金額の6ヶ月分が10万円超になる法人 11月30日
(半期から
2ヶ月以内)
消費税及び
地方消費税
直前の課税期間の年税額(地方消費税を含む)が60万円超500万円以下の場合
(年1回)
11月30日(半期から 2ヶ月以内)
直前の課税期間の年税額(地方消費税を含む)が500万円超6,000万円以下の場合
(年3回)
・1回目→8月3日
・2回目→11月30日
・3回目→2月末日
直前の課税期間の年税額(地方消費税を含む)が6,000万円超の場合
(年11回)
・1回目→7月31日
・2~11回目→7月31日以後翌年4月末まで毎月末

※  資本金1億円超の事業税の外形標準課税の対象になる法人は、
   前期の法人税の納付額がゼロでも中間申告が必要です。

(3) 確定申告 個人の場合 

 個人の場合は、その年の1月1日から12月31日の所得等について、翌年3月に申告・納付することになっています。所得税の確定申告を行っていれば、都道府県民税や市民税の申告は、原則、不要です。

【個人事業者の場合(消費税の中間申告年1回の場合)】

対象者 手続き 申告・納付期限
1月 個 人 個人住民税の納付
(第4期)
通常1月31日
3月 個 人 所得税の確定申告・
納付
3月15日
消費税の課税事業者である個人事業主 消費税及び地方消費税の確定申告・納付 3月31日
4月 口座振替による納付を指定した個人 確定申告税額の納付 4月20日前後
5月 所得税の延納届出者 確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 5月31日
6月 個 人 個人住民税の納付
(第1期)
6月30日
前年分の経常的な所得により計算した予定納税基準額が15万円以上の個人 所得税の予定納税額の通知が税務署から届く 6月15日まで
7月 (個人事業を法人化した者などは検討の余地あり) 所得税の予定納税額の減額申請 7月15日まで
予定納税基準額が15万円以上の個人 所得税の予定納税
(第1期)
7月31日
8月 個人事業者 個人事業税の納付
(第1期)
8月31日
消費税の課税事業者である個人事業主 消費税及び地方消費税の中間申告及び納付 8月31日※
個 人 個人住民税の納付
(第2期)
8月31日
10月 個 人 個人住民税の納付
(第3期)
10月31日まで
(個人事業を法人化した者などは検討の余地あり) 所得税の予定納税額の減額申請 11月15日まで
11月 予定納税基準額が15万円以上の個人 所得税の予定納税
(第2期)
11月30日
個人事業者 個人事業税の納付
(第2期)
11月30日

※  消費税及び地方消費税の中間申告及び納付の期限については、年3回・年11回の中間申告の場合、次のとおりとなります。
年3回...1回目→5月31日、2回目→8月31日、3回目→11月30日
年11回...1回目→5月31日、11回目→5月31日以後翌年2月末まで毎月末

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