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5.年間税務関係スケジュール
1年を通して、様々な税務手続きがありますが、納付書や通知が税務官庁から自動的に届くものと、納税者が自ら申告等しなければならないものがあります。
社会保険関係の手続きとあわせてご紹介します。
(1) 法人・個人共通の税手続き
申告や納付において、自ら行わなければならない手続き事項です。申告や納付に必要な申告用紙や納付書などは、ほとんどの場合は、事前に税務当局等から郵送されます。
【確定・中間申告以外で、自ら手続きすることが必要なもの】
| 時期 |
区分 |
対象者 |
手続き |
期 限 |
| 1月 |
税 |
源泉所得税の納期 及び納期限の特例者※ |
7月~12月分の源泉所得税の納付 |
1月20日 |
| 税 |
法人・個人事業者 |
税務署への支払調書(法定調書)合計表の提出 |
1月31日 |
| 税 |
法人・個人事業者 |
市区町村へ給与支払報告書の提出 |
1月31日 |
| 税 |
法人・個人事業者 |
固定資産税の償却資産(土地・建物以外)に関する申告書の提出 |
1月31日 |
| 6月 |
給 |
住民税の特別徴収者 |
新年度の住民税徴収額で給与計算 |
6月 |
| 7月 |
税 |
源泉所得税の納期 及び納期限の特例者※ |
1月~6月分の 源泉所得税の納付 |
7月10日 |
| 社 |
労働保険の 適用事業者 |
労働保険(労災+雇用保険)の申告・納付 |
7月10日 |
| 社 |
健保・年金の 適用事業者 |
社会保険の 算定基礎届の提出 |
7月 |
| 10月 |
給 |
健保・年金の 適用事業者 |
新年度徴収額で 給与計算 |
原則的には10月 |
| 12月 |
給 |
その年において、 給与を支払った者 |
給与所得者の年末調整 社員へ源泉徴収票の交付 |
年内を目途 |
| 税 |
その年において、源泉税対象の報酬等を支払った者 |
支払調書の作成 源泉税対象の報酬の受領者へ支払調書の交付 |
年明け 1月を目途 | |
※源泉所得税の納期の特例者以外は、当月分を翌月10日までに納付することになります。
【税務当局等から納税通知が届くもの】
| 時期 |
区分 |
対象者 |
手続き |
期 限 |
| 2月 |
税 |
固定資産保有者 |
固定資産税の納付(第4期) 土地、建物以外でも、事業用資産の保有に固定資産税が課される。 |
概ね 2月末 |
| 4月 |
税 |
固定資産保有者 |
固定資産税の納付 (第1期) |
概ね 4月30日 |
| 軽自動保有者 |
軽自動車税の納付 |
4月30日 |
| 5月 |
税 |
自動車保有者 |
自動車税の納付 |
5月31日
|
| 7月 |
税 |
固定資産保有者 |
固定資産税の納付 (第2期) |
概ね 7月31日 |
| 10月 |
社 |
労働保険料の 分割納付者 |
労働保険料の納付 (第2期) |
10月31日 |
| 12月 |
税 |
固定資産保有者 |
固定資産税の納付 (第3期) |
概ね 12月31日 |
| 1月 |
社 |
労働保険料の 分割納付者 |
労働保険料の納付 (第3期) |
1月31日 | |
(2) 確定申告 法人の場合
法人税等の申告・納付は、原則、決算期日の翌日から2ヶ月以内に行います。
また、前期の納税額が一定額以上の法人は、当期の税額の一部を前払いする「中間申告・納税」の適用があります。中間申告による納税額は、確定申告で精算されます。
3月31日を決算期日とする法人の例をご紹介します。
【決算期日が3月31日の法人の場合】
| 時期 |
税 目 |
対象者 |
|
確定 申告 |
法人税 都道府県民税・ 事業税 地方法人特別税 市民税(東京都23区内はなし) |
すべての法人 |
原則 5月31日 (2ヶ月以内) |
消費税及び 地方消費税 |
消費税の課税事業者である法人 |
5月31日 (2ヶ月以内) |
中間 申告 |
法人税 都道府県民税・ 事業税※ 市民税(東京都23区内はなし) |
前年度実績による予定申告で、前期の法人税の金額の6ヶ月分が10万円超になる法人 |
11月30日 (半期から 2ヶ月以内) |
消費税及び 地方消費税 |
直前の課税期間の年税額(地方消費税を含む)が60万円超500万円以下の場合 (年1回) |
11月30日(半期から 2ヶ月以内) |
直前の課税期間の年税額(地方消費税を含む)が500万円超6,000万円以下の場合 (年3回) |
・1回目→8月3日 ・2回目→11月30日 ・3回目→2月末日 |
直前の課税期間の年税額(地方消費税を含む)が6,000万円超の場合 (年11回) |
・1回目→7月31日 ・2~11回目→7月31日以後翌年4月末まで毎月末 | |
※ 資本金1億円超の事業税の外形標準課税の対象になる法人は、
前期の法人税の納付額がゼロでも中間申告が必要です。
(3) 確定申告 個人の場合
個人の場合は、その年の1月1日から12月31日の所得等について、翌年3月に申告・納付することになっています。所得税の確定申告を行っていれば、都道府県民税や市民税の申告は、原則、不要です。
【個人事業者の場合(消費税の中間申告年1回の場合)】
|
対象者 |
手続き |
申告・納付期限 |
| 1月 |
個 人 |
個人住民税の納付 (第4期) |
通常1月31日 |
| 3月 |
個 人 |
所得税の確定申告・ 納付 |
3月15日 |
| 消費税の課税事業者である個人事業主 |
消費税及び地方消費税の確定申告・納付 |
3月31日 |
| 4月 |
口座振替による納付を指定した個人 |
確定申告税額の納付 |
4月20日前後 |
| 5月 |
所得税の延納届出者 |
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 |
5月31日 |
| 6月 |
個 人 |
個人住民税の納付 (第1期) |
6月30日 |
| 前年分の経常的な所得により計算した予定納税基準額が15万円以上の個人 |
所得税の予定納税額の通知が税務署から届く |
6月15日まで |
| 7月 |
(個人事業を法人化した者などは検討の余地あり) |
所得税の予定納税額の減額申請 |
7月15日まで |
| 予定納税基準額が15万円以上の個人 |
所得税の予定納税 (第1期) |
7月31日 |
| 8月 |
個人事業者 |
個人事業税の納付 (第1期) |
8月31日 |
| 消費税の課税事業者である個人事業主 |
消費税及び地方消費税の中間申告及び納付 |
8月31日※ |
| 個 人 |
個人住民税の納付 (第2期) |
8月31日 |
| 10月 |
個 人 |
個人住民税の納付 (第3期) |
10月31日まで |
| (個人事業を法人化した者などは検討の余地あり) |
所得税の予定納税額の減額申請 |
11月15日まで |
| 11月 |
予定納税基準額が15万円以上の個人 |
所得税の予定納税 (第2期) |
11月30日 |
| 個人事業者 |
個人事業税の納付 (第2期) |
11月30日 | |
※ 消費税及び地方消費税の中間申告及び納付の期限については、年3回・年11回の中間申告の場合、次のとおりとなります。
年3回...1回目→5月31日、2回目→8月31日、3回目→11月30日
年11回...1回目→5月31日、11回目→5月31日以後翌年2月末まで毎月末
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