会社経営者の皆さまへ

1.役員給与の税務

平成18年の法人税の改正により、役員給与の法人税の取り扱いは、「事前に決められているかどうか」ということに、より重きを置く内容となりました。法人税計算上の不利益を受けないようにするためには、各事業年度における役員給与の金額の決定を、予想利益を算出しながら、従来以上に慎重に行う必要があります。

※損金不算入・・・決算書上は費用として処理されていても、法人税の計算上は、費用としての取扱いができないこと(課税対象となる)をいいます。
法人税額の計算上、損金算入が認められる役員給与の支給形態は次の3パターンです。
「定期同額給与」
「事前確定届出給与」
「利益連動給与」

(1)定期同額給与

  毎月の役員給与の支給額を損金に算入できる要件は、事業年度を通じて、同額を支給することです。
この規定は、役員と会社とは委任関係であり、支給する給与の金額は、事前に決まっているはずだという考えが基になっているようです。

また、役員給与を改定するとしたら、役員の選任機関である定時株主総会の開催と同時期になるとの考え方から、期首から3ヶ月以内の増・減額改定は認められることになりました。
 これにより、法人税の計算上、不利益を受けないようにするためには、役員給与の改定を、通常は年1回、期首から3ヵ月以内に行わなければなりません。

 1)毎月の給与が損金算入できるケース (3月決算会社の例)

A.事業年度を通じて、同額を毎月支給する給与

B.会計期間開始の日から3ヵ月を経過する日までに改定された場合で、
 その前後で支給額が同額である給与

【3ヵ月以内減額改定支給の場合】

【3ヶ月以内増額改定支給の場合】

C.経営状況が著しく悪化した場合等※の理由により減額改定された場合で、
 その前後で支給額が同額である給与

※会社の一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標に達しなかったことなどは、経営状況の著しい悪化には含まれないとされています。

D.やむを得ない事情※による臨時の分掌変更で、役員としての職務内容や
 地位が激変し、実質的に新たに役員に就任したのと同様の状況にあるので、
 増額改定した場合

【代表取締役の死亡等により、取締役から代表取締役に就任し、増額改定】

やむを得ない事情により、
代表取締役に就任

※経営体制の見直しに伴って、人事を刷新するような場合は、やむを得ない事情に含まれないとされています。

E.不祥事等により一定期間のみ役員給与を減額した場合で、
 定時同額給与と認められる場合

【不祥事等による一定期間の減額】

一時減額   減額前に戻

※定期同額給与を支給していたものと認められる場合は、企業秩序を維持して企業運営を図る、あるいは、法人の社会的評価への悪影響を避けるために、やむを得ず行われたものであり、かつ、処分内容が役員の行為に照らして社会通念上相当のものである場合とされています。

F.継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が
 毎月おおむね一定であるもの

【家賃や保険料相当額を毎月支給した場合】

※保険料、社宅家賃や水道光熱費等相当額を、毎月継続的に供与し、供与される金額が毎月おおむね一定であれば、定期同額給与に該当し、損金算入が認められます。

 2)毎月の給与の一部に、損金不算入となる金額が生じる場合

                          (3月決算会社の例)

A.会計期間開始の日から3ヵ月を経過したあとの日における増額改定

【3ヵ月経過後の増額改定】

黄色部分が上乗せ部分となり損金不算入

臨時総会等

B.経営状況が著しく悪化した場合等に該当しない減額改定

【3ヵ月経過後の減額改定】

  黄色部分が上乗せ部分となり損金不算入
臨時総会等


(2) 事前確定届出給与

 1)役員賞与が損金算入できるケース

 従来は、役員に対する臨時的な給与は、損金不算入という取扱いでしたが、税制改正により、事前に税務署長に届け出た金額を、届出どおりの時期に支給した場合は、その役員給与の金額を損金算入できるという制度ができました。この制度の具体的な要件は、次の通りです。

A.支給時期、支給金額をあらかじめ定めて、届出期限までに税務署長に
 届け出ていること
 届出期限については、平成19年税制改正により、次の通りになりました。

【事前確定届出給与の届出期限】

届出の区分 届  出  期  限
通常の届出期限
(平成19年度改正)
 その給与に係る職務執行を開始する日(通常、定時株主総会の日)から1ヵ月を経過する日と、会計期間開始の日から4ヵ月を経過する日とのいずれか早い日
新しく法人を設立した場合  設立の日以後2ヵ月を経過する日
臨時改定事由による
変更届出期限
役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情が生じた日から1ヵ月を経過する日
業績悪化改定事由による
変更届出期限
 経営の状況が著しく悪化したこと、その他これに類する理由により、役員給与の減額について株主総会等の  変更決議をした日から1ヵ月を経過する日(変更前の直前の届出に係る給与支給日が先に到来する場合は、その支給日の前日)

B.届出通りに支給すること
 一般には、届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合には、
 事前確定届出給与に該当しないとされており、次のような見解が
 出ております。

【最初の支給を満額支給としなかった場合】

     黄色部分が損金不算入

届け出た内容と異なる支給方法なので、12月と5月に支給した役員給与はすべて損金不算入になります(3月決算法人で6月に株主総会を実施)。

【二度目の支給を満額支給としなかった場合】

青色部分は損金算入、黄色部分は損金不算入

 平成19年3月期の税務申告では、12月の役員給与につき、届出金額を支給しているので200万円が損金算入されます。
 平成20年3月期の税務申告では、6月の役員給与は、届出金額どおりに支給していないので、50万円が損金不算入となりますが、前期の200万円までさかのぼって損金不算入となることはないようです。

【使用人賞与と同一時期の盆暮れの賞与】

青色部分は損金算入

 6月の役員賞与はとくに職務執行開始後間もない時期の支給なので、損金算入が認められないのではないかとも考えられるところですが、次の要件を満たせば、損金算入できます。
 ◆役員への賞与の支給時期が使用人への盆暮れの賞与と同じ時期であること
 ◆毎期継続して同時期に賞与の支給を行っていること

 2)旧利益処分的な役員給与は、「事前に」の意味に注意

 事前確定届出給与の大切なポイントは、職務執行開始の時期に届け出るということです。
 前期の役員賞与を決算期後の株主総会で決議して支払う場合、「事前に」という言葉だけにとらわれると、株主総会前に届出書を提出しておけば、損金算入できるのではないかと考えられがちです。
 しかし、この「事前に」の意味は、役員給与の支給日ではなく、職務執行開始の時期をいうので、職務執行が終了したあとに支払いが確定するような給与は、そもそも、事前に確定しているとはいえません。したがって、当期の支給前に届出書を提出しても、損金算入は認められません

【旧利益処分的な役員賞与】

     黄色部分は損金不算入

 その役員賞与が、当期の職務執行に関わるものである場合は、前述した盆暮れの賞与のように、損金算入できる可能性もありますが、前期にかかる役員賞与分を「役員賞与引当金」として引当計上している場合は、そもそも、当期の職務執行に関わる役員賞与ではな
   く、終わった期の賞与ということを決算書で示していることになります。
 このような場合は、職務執行開始前に支給が確定しているとはいえません。

(3) 利益連動給与

 同族会社に該当しない法人が、業務執行役員に対して支給する利益連動給与で次の要件を満たすものをいいます。利益連動給与は、利益に関する指標を基礎として計算される給与で、要件的に、上場会社を想定している制度といえるでしょう。

 1)その算定方法が、当該事業年度の利益に関する指標(有価証券報告書に
 記載されているを基礎とした客観的なもの(報酬委員会が決定
 していることや、決定の内容が有価証券報告書で開示されている
 ことなど)であること

 2)利益に関する指標の数値が確定したあと、1ヶ月以内に支払われ、
 または、支払われる見込みであること

 3)損金経理していること

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