会社経営者の皆さまへ

2.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入

平成18年度の税制改正により、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」が創設され、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。

 この規定は、株主と役員の構成から見て、同族関係者のみで経営しているような会社を対象とし、その会社の業務主宰役員の給与の一部を損金不算入、つまり、法人所得に加算するというものです。これにより、該当する会社の税負担は重くなります
 事業を会社形態にして役員に給与を支払い、役員個人の所得税の計算上給与所得控除を活用して税負担を軽減する「節税目的の法人設立」は、この規定により、効果がなくなりました。

(1)制度の概要

 「特殊支配同族会社」が、その会社の「業務を主宰している役員(通常は社長となるケースが多い)に対して支給する給与の額のうち、「給与所得控除額に相当する部分として計算される金額」は、法人税の計算上、損金の額に算入しないこととされています。

 【例】社長が100%出資している資本金1,000万円の会社
     社長の給与を引く前の利益  1,000万円
     社長の給与            1,000万円

(2)対象となる会社 「特殊支配同族会社」とは?

 特殊支配同族会社とは、次の2つの要件の両方に該当する会社です。対象が会社なので、医療法人等は含まれません。ただし、小規模な会社に配慮して、基準所得金額が一定の金額以下である事業年度など、一定の場合は、この制度の適用はありません。
 特殊支配同族会社に該当するか否かは、事業年度の末日時点で判定します。

 その1  持株割合等による判定

業務主宰役員及び
業務主宰役員関連者の持株割合又は出資割合

≧  90%

又は

業務主宰役員グループの持株割合又は出資割合、
又は重要事項決議の議決権割合

≧  90%

※持分会社の場合は、社員数割合でも判定します。

 その2  役員の割合による判定

業務主宰役員と常務に従事する役員である
業務主宰役員関連者が占める、役員の構成割合   

>  50%

業務主宰役員・・・
法人の業務を主宰している役員一人をいいます。税務上の役員のうち、会社の経営に最も中心的に関わっている役員をいい、通常は、社長が該当する場合が多いです。

業務主宰役員関連者・・・
業務主宰役員の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)などをいいます。

業務主宰役員グループ・・・
業務主宰役員及び業務主宰役員関連者、並びに一定の同族会社(これらの者が支配している(持株割合等が90%以上など)その同族会社)をいいます。

(3) 常務に従事する役員とは

 常務に従事する役員とは、会社の「経営に関する業務」を役員として実質的に、日常継続的に遂行している役員をいいます。
その業務の内容や従事の実態をふまえて、個々に実質的に判断することになっています。
使用人兼務役員については、その者に対する給与のうち、役員給与分が使用人給与分を超えるようなときは、常務に従事する役員に該当するとされています。
なお、監査役や会計参与は、会社の経営に関する業務を行う役員ではないので、常務に従事する役員に該当しません。

(4) 会社の所得が低い等で、適用対象外になるケース

 上記(2)の持株割合等と役員割合の両方の要件を満たす会社であっても、前3事業年度の「会社の所得+業務主宰役員の給与」の平均額が低い等の場合は、この規定の適用対象外となります。
前3事業年度の「会社の所得+業務主宰役員の給与」の平均額を「基準所得金額」といい、正式には、次の算式により計算します。

【基準所得金額】

1)会社の所得金額
2)業務主宰役員給与の金額
3)青色欠損金の控除の適用金額
4)欠損金額?業務主宰役員給与の金額、
5)特殊支配同族会社の該当前に生じた欠損金額等

適用対象外となるのは、次のいずれかに該当する場合です。
   1) 基準所得金額 ≦ 年1,600万円※
   2) 年1600万円 < 基準所得金額 ≦ 年3,000万円の場合で
  前3年基準所得金額に占める業務主宰役員の給与の割合 ≦ 50%以下

※平成18年4月1日以後の適用初年度は年800万円でしたが、税制改正により、平成19年4月1日以後開始事業年度は年1,600万円になりました。

【例】 3月決算会社の場合

  平成16年
3月期
平成17年
3月期
平成18年
3月期
平成19年
3月期
会社の
所得金額
100万円 100万円 400万円 200万円
業務主宰 役員の給与 800万円 1,000万円 1,200万円 1,300万円
合  計 900万円 1,100万円 1,600万円 1,500万円

平成19年3月期の判定(改正後の初年度)

◆基準所得金額=(900万円+1,100万円+1,600万円)÷3期=1,200万円
   800万円 < 1,200万円  ≦ 3,000万円以下
◆基準所得金額に占める業務主宰役員の給与割合
   (800万円+1,000万円+1,200万円)÷3期=1,000万円
   1,000万円 ÷ 1,200万円 > 50%
   →   平成19年3月期は、適用あり

平成20年3月期の判定

◆基準所得金額=(1,100万円+1,600万円+1,500万円)÷3期=1,400万円
  1400万円  ≦ 1,600万円
   →   平成20年3月期は、適用なし

(5) 会社の所得に加算される給与所得控除額に相当する額

 この規定の適用対象となる会社は、法人税額の計算上、業務主宰役員の給与額から計算した次の金額を法人所得に加算します。

 なお、複数の特殊支配同族会社の業務主宰役員を兼務している場合は、それぞれの給与額の合計額により、加算金額を計算する方法を選択でき、この計算方法を選択した方が、加算金額が少なくなります。
                                     (単位:円)

給与額 損金不算入額
 超
以下
0 650,000 給与額×100%
650,000 1,625,000 650,000
1,625,000 1,800,000 給与額×40%
1,800,000 3,600,000 給与額×30%+180,000
3,600,000 6,600,000 給与額×20%+540,000
6,600,000
10,000,000 
給与額×10%+1,200,000
10,000,000
給与額×5%+1,700,000

(例) 業務主宰役員給与1,200万円の場合  1,200万円×5%+170万円=230万円

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