会社経営者の皆さまへ
3.非公開会社の株主総会の開催手続き
株式会社は、毎事業年度の終了後に、定時株主総会を開催しなければなりません。
同族会社の場合は、株主も役員も身内ばかりなので、ある意味、毎日が株主総会のようであるかもしれませんが、身内以外の外部の株主がいる場合には、特に、一定期間の経営活動を報告し、経営に関する重要事項を決定する場(=株主総会)を株主に対して設けることが、出資者(=株主)への責任ともいえます。
(1)株主総会の手続き
株主総会には、計算書類等を承認する定時株主総会と、臨時株主総会とがあります。定時株主総会は、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に開催され、臨時株主総会は、必要に応じ開催できます。
株主総会を開催する場合には、会社法で定められている手続きに従って、議案を設けて、株主に書面等によって連絡をしなければなりません。
非公開会社の株主総会の招集通知は、原則、会日の1週間前までに発すればよく、取締役会非設置会社については、定款で1期間よりも短い期間とすることができます。
(会社法299条1項)
(2)株主総会の決議事項
株主総会では、計算書類の承認、剰余金の分配(利益配当)、役員の選任、定款変更などの事項を決議します。決議には、普通決議、特別決議、特殊決議の3種類があり、順に決議要件が重くなります。
特別・特殊決議事項は、会社法309条2項以降にまとめられており、これらに該当しない場合は、普通決議で足ります。
【特別決議事項】
|
決議事項 |
定足数 |
議決要件 |
譲渡制限株式の買取の決定または
指定買取人の指定 (140条2項及び5項) |
議決権を行使できる
株主の議決権の過半数
(定款において3分の1
以上の割合を定めた
場合にはその割合
以上) |
出席株主の議決権の
3分の2以上
(定款において3分の2
以上の割合を定めた
場合にはその割合
以上) |
|
株主との合意による自己株式の取得
(160条1項の特定の株主を定める
場合に限る) |
全部取得条項付種類株式の取得 (171条1項)、および
相続人等に対する売渡請求 (譲渡制限株式のみ、175条1項) |
| 株式の併合(180条2項) |
募集株式の募集事項の決定等 (199条2項、200条1項、202条3項
4号および204条2項) |
新株予約権の募集事項の決定等 (238条2項、239条1項、241条3項
4号および243条2項) |
累積投票により選任された取締役の
解任または監査役の解任 (339条1項) |
役員等の責任の一部免除 (425条1項) |
資本金の減少(447条1項) (一定の場合を除く) |
金銭以外による配当(454条4項) (一定の場合に限る) |
定款の変更、事業の譲渡等、解散 (第6章?第8章) |
組織変更、合併、会社分割、 株式交換および株式移転(第5編)
| |
【特殊決議事項 その1】
|
決議事項 |
定足数 |
議決要件 |
定款変更により非公開会社に 移行する場合 |
規定なし |
議決権を行使できる
株主の半数以上 (定款において半数
以上の割合を定めた
場合にはその割合
以上)
かつ、
議決権を行使できる
株主の議決権の
3分の2以上 (定款において3分の2
以上の割合を定めた
場合にはその割合
以上)
|
|
消滅株式会社等による
吸収合併契約等の承認
(783条1項)
消滅株式会社等が公開会社
で、当該株式会社の株主に
対して交付する金銭等の全部
または一部が譲渡制限株式等
である場合の株主総会に限
る。 |
消滅株式会社等による 新設合併契約等の承認
(804条1項)
消滅株式会社等が公開会社
で、当該株式会社の株主に
対して交付する金銭等の全部
または一部が譲渡制限株式等
である場合の株主総会に限
る。 | |
【特殊決議事項 その2】
|
決議事項 |
定足数 |
議決要件 |
|
配当や残余財産を受ける権利
等について、株主ごとに
異なる取扱についての定款の
定めの変更(109条2項) |
規定なし |
総株主の半数以上(定款において半数
以上の割合を定め
た場合にはその
割合以上) かつ、
総株主の議決権の
4分の3以上 (定款において
4分の3以上の割合
を定めた場合には
その割合以上)
| |
(3)株主の権利
最近では、「モノ言う株主」の存在が注目を集めるようになりましたが、株主には、自分ひとりで行使できる権利「単独株主権」と、一定の議決権割合等があれば行使できる権利「少数株主権」が、会社法により定められています。
非公開会社については、保有期間に関する制限がなくなるなど、要件が軽くなっています。
A.単独株主権
単独株主権(株主が自分のために自分1人で行使できる権利)の行使にあたって6ヶ月保有期間の制限があった次の権利は、非公開会社の場合には、保有期間の制限がなくなります。
◆取締役の責任追及の代表訴訟提起権 (847条2項)
◆取締役等の違法行為差止請求権(360条2項)
B.少数株主権
株主の少数株主権(一定の株数や議決権割合を有する株主(数人の株主の保有株式を合計して要件を満たす場合でもよい)のみが行使できる権利)について、議決権による保有条件のほかに、株式の保有基準が追加されました。また、非公開会社の場合には、少数株主権の行使にあたって、6ヶ月保有期間の制限はなくなります。
【少数株主権】
|
権利の内容 |
株式の保有期間 |
議決権等保有条件 |
| 株主提案権(303条) |
6ヶ月前より引き 続き株式を有する株主 (注1) |
総株主の議決権の1%以上 または300個以上
|
| 株主総会の検査役請求権(306条) |
総株主の議決権の 1%以上 |
| 株主総会の招集請求権(297条) |
総株主の議決権の 3%以上 |
取締役・監査役等の解任請求権 (854条、479条) |
総株主の議決権の3%以上または発行済株式の3%以上 |
特別清算における調査命令申立権 (522条) |
| 帳簿閲覧権(433条) |
不 要 |
業務・財産検査役選任請求権 (358条) |
|
取締役等の定款授権による免責に対する
異議申立権(426条5項) |
総株主の議決権の3%以上 |
|
会社解散請求権(833条) |
総株主の議決権の10%以上または発行済株式の10%以上 | |
(注1) 非公開会社の場合には、6ヶ月の保有期間の制限はありません。
(注2) 少数株主権について、定款でその行使条件を引下げること、または単独株主権にすることができることが明文化されました。
△画面トップへ
<前のページへ お役立ち情報一覧へ 次のページへ>