会計参与とは、取締役や監査役と同じように会社の機関(役員)です。新会社法により創設されました。税理士、公認会計士、税理士法人、監査法人のみが就任でき、会計の専門家として、取締役とともに会社の決算書を作成することを職務とします。
みしま税理士法人は、新会社法施行後、いち早く、クライアント企業の要望を受けて会計参与に就任し、信頼される決算書の作成や会計・税務面からの経営サポートに取り組んでいます。
2012年に中小企業経営力強化支援法に基づく「経営革新等支援機関」としての認定を受けました。中小企業の皆様の事業計画の策定などのお手伝いをいたします。
贈与により財産をもらった場合は、贈与税が課税されます。財産をもらった人が、毎年 1月から
12月にもらった財産について、翌年 3月 15日までに贈与税の申告・納付することとされています。
贈与税は、財産をあげる人に課されるのでなく、もらった人に課される税金です。
贈与税には「暦年単位課税制度」と、「相続時精算課税制度」の 2通りの課税制度があります。
暦年単位課税制度とは、 1年間に贈与を受けた財産の合計額をもとに贈与税額を計算するも
のです。その年の 1月から 12月までにもらった財産が「贈与税の基礎控除額」を超える場合は、
翌年 3月 15日までに、贈与税の申告、納付が必要となります。
贈与税の基礎控除額は年 110万円で、もらった人単位で計算します。たとえば、Aさんが 3人か
らそれぞれ 100万円をもらった場合は、Aさんの贈与税の基礎控除額は、 110万円× 3人分になる
のではなく、 110万円となります(税額は 19万円)。
税制改正により、平成27 年1 月1 日以後の贈与からは次の税率表になります。また、祖父母、
父母といった直系尊属から20 歳以上の子、孫への贈与について、軽減税率が設けられました。
【贈与税の速算表】 平成27 年1 月1 日以後の贈与から適用
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
~ 200 万円以下 | 10% | ― |
200 万円超 ~ 300 万円以下 | 15% | 10万円 |
300 万円超 ~ 400 万円以下 | 20% | 25万円 |
400 万円超 ~ 600 万円以下 | 30% | 65万円 |
600 万円超 ~ 1,000 万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000 万円超 ~ 1,500 万円以下 | 45% | 175万円 |
1,500 万円超 ~ 3,000 万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000 万円超 ~ | 55% | 400万円 |
【直系尊属から20 歳以上の子、孫への贈与の場合の軽減税率の速算表】
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
~ 200 万円以下 | 10% | ― |
200 万円超 ~ 400 万円以下 | 15% | 10万円 |
400 万円超 ~ 600 万円以下 | 20% | 30万円 |
600 万円超 ~ 1,000 万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000 万円超 ~ 1,500 万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500 万円超 ~ 3,000 万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000 万円超 ~ 4,500 万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500 万円超 ~ | 55% | 640万円 |
相続時精算課税制度は、親子間の贈与に適用できる制度で、基礎控除額が2,500 万円と大きな
非課税枠が設けられています。贈与財産額が基礎控除額を超える場合は、超える部分の金額は、
税率一律20%で課税されます。
相続時精算課税制度は、財産をあげた人の相続が発生した場合、この制度により贈与した財産
を、その相続税の計算上、相続財産に加算することとなっています。つまり、贈与といっても、
相続税の計算上は、この制度により贈与した財産も、相続財産に含めて再計算(相続時に精算)
します。そのときの財産の価額は、贈与した時の価額となります。
基礎控除額は暦年単位課税制度と異なり、あげた人ともらった人の組み合わせごとに2,500 万
円ですので、父母からの贈与で、それぞれ、この贈与制度を選択すれば、基礎控除額は、父から
の贈与で2,500 万円、母からの贈与で2,500 万円となります。
なお、前年以前にこの特別控除を受けた場合は、当年の基礎控除額は、2,500万円から前年以前
に適用した基礎控除額を差引いた残額となります。
【対象者等】
贈与者(財産をあげる者)・・・65 歳以上である親
受贈者(財産をもらう者)・・・20 歳以上の子(贈与者の推定相続人)
※ 平成27 年1 月1 日以後の相続から、対象者が広がりました。贈与者は60 歳以上の者と
なり、受贈者には20 歳以上の孫が追加されます。
【手続き】
前述(2)の暦年単位課税制度と異なり、相続時精算課税制度の適用を受ける場合には、「相続
時精算課税選択書」の提出が必要です。基礎控除額の範囲内で税額が出ないときでも、必ず、翌
年3 月15 日までに贈与税の申告書の提出が必要になります。
※相続時精算課税制度の適用にあたっては、さまざまな留意点がありますので、必ず、専門家
にご相談ください。