令和3年度 税制改正大綱 公表 その1

令和3年度 税制改正大綱が令和2年12月10日に公表されました。

国民の利便性や生産性向上の観点から、わが国社会のデジタルトランスフォーメーション(DX)の取組みの推進や、カーボンニュートラルの実現に向けて、税制面でも支援をしていくための施策(特別償却や税額控除など)が設けられました。今回の税制改正は、どちらかといえば大企業向けの税制支援策で、中小企業や一般個人に関係するものは小粒なものにとどまりました。

.個人所得課税  

(1) 住宅ローン控除の特例延長

 控除13年間の特例を延長し、次の期間内に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とする。

 新築の場合…  令和2年10月から令和3年9月末まで

 新築以外の場合…令和2年12月から令和3年11月末まで

また、合計所得金額1,000万円以下の者については、床面積40㎡から50㎡までの住宅も対象とする。

(2)短期の退職所得の課税強化

 勤続年数5年以下の退職金(支払額300万円以下を除く)は、2分の1課税の平準化措置の適用対象外とする(令和4年以後)。

 

2.資産税関係

 (1) 住宅取得資金贈与の贈与税の非課税措置

令和3年3月31日までの非課税限度額を令和3年12月31日まで同額とする。

消費税の税率10%が適用される場合 …1,500万円

  上記以外の場合 … 1,000万円

(2)教育資金の一括贈与の贈与税の非課税措置

 適用期限を2年間延長し、贈与者が死亡した場合は、受贈者が23歳未満であったり、在学中であるなど一定の場合を除いて、贈与者の死亡の日における管理残額を受贈者が贈与者から相続等により取得したものとみなす。また、相続税課税を受ける受贈者が孫等の場合は、相続税の2割加算の対象とする。

(3)結婚・子育て資金の一括贈与の贈与税の非課税措置

適用期限を2年間延長し、相続等により取得したものとみなされる管理残額について、相続税課税を受ける受贈者が孫等の場合は、相続税の2割加算の対象とする。

(4)土地に係る固定資産税等の負担調整措置

 令和3年度限りの措置として、宅地等及び農地(一定のものを除く)は、令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額と同額にする措置をとる。

 

3.中小企業向け税制

 (1)法人税の軽減税率

 課税所得800万円以下の税率15%の適用を2年間延長

(2)中小企業投資促進税制

 適用期限を2年間延長し、指定業種に不動産業、物品賃貸業等を加える(経営改善設備を取得した場合の特例措置を廃止)。

(3)中小企業経営強化税制

 適用期限を2年延長特定経営力向上設備等の対象に、修正ROAや有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向上計画を実施するために必要な設備(経営資源集約化設備)が追加される。

(4)所得拡大税制の見直し

「継続雇用者給与等支給額」の増加率1.5%以上に関する適用要件を「雇用者給与等支給額」の増加率1.5%以上(2.5%以上の場合は税額控除率が25%となる)に見直し、2年間延長する。

(5)中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設

経営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得(購入による取得価額が10億円以下の場合に限る)をし、事業年度終了時まで所有している場合は、その株式等の価格低落による損失に備えるため、その株式等の取得価額の70%以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、積み立てた金額を損金算入できる(積立残額は、5年経過した事業年度から5年間で取り崩し益金に算入する)。

 

4.大企業向け税制

 (1)DX投資促進税制の創設

  対象法人

 産業競争力強化法の改正を前提に同法の事業適応計画(仮称)について認定を受けた青色申告法人

 ▮ 対象費用

令和5年3月31日までに、事業適応計画に従って実施されるソフトウェアの新設・増設、ソフトウェアの利用に係る費用(繰延資産となるものに限る)を支出した場合

  支援措置

取得価額または繰延資産の額の30%の特別償却と3%(グループ外事業者とのデータ連携の場合は5%)の税額控除との選択適用。対象資産の取得価額または繰延資産の額は300億円が限度。

(2)カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設

   対象法人

 産業競争力強化法の改正を前提に同法の中長期環境適応計画(仮称)について認定を受けた青色申告法人

  対象費用

令和6年3月31日までに、中長期環境適応計画に記載された中長期環境適応生産性向上設備・需要開拓製品生産設備の取得等をして国内事業の用に供した場合

  支援措置

取得価額の50%の特別償却と5%(温室効果ガスの削減に著しく資するものは10%)の税額控除との選択適用。対象資産の取得価額または繰延資産の額は500億円が限度。

(3)研究開発税制

 税額控除率の見直しや、対象費用定義の見直し(クラウド環境で提供する自社利用ソフトウェアなどの取得価額を構成する試験研究費用も対象)を行う。

(4)その他

 株式対価M&Aを促進するための措置(M&Aの対価として株式交付親会社の株式等の交付を受けた場合、譲渡した株式の譲渡損益を繰延べ)や、繰越欠損金の控除上限について、DXやカーボンニュートラル等の投資に応じた範囲で最大100%までの控除を可能とする措置がとられ、賃上げ及び投資促進税制では「新規雇用者給与等支給額」の増加割合を要件とする制度に見直しを行う。

 

手続き規定や納税環境整備については、その2をご参照ください。