この非課税制度は、令和8年3月31日までの間に、30歳未満の孫などの教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、祖父母等から贈与を受けた金額のうち、1,500万円までは贈与税が非課税になるという制度です。
たとえば、孫が4人いれば、最大で6,000万円の贈与ができ、次世代へ財産を移転することができます。

1.教育資金とは

(詳細は文部科学省のホームページに掲載されています)

①学校等に対して「直接支払われる」次のような金銭
入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学試験の検定料など学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費等、学校等における教育に伴って必要な費用

②学校等以外に対して「直接支払われる」次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの
(500万円が限度となります。23歳以後の者に係るものは教育訓練給付金の支給対象となるものに限定)
学習塾の費用や、スポーツ(水泳、野球など)または文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)に係る指導の対価など
学習塾やスポーツ教室などで使用する物品の購入費で、指導者等に直接支払われるもの
通学定期代、留学のための渡航費などの交通費

2.教育資金口座の開設、払出し、教育資金の支払い

次のとおり、金融機関等での手続となり、税務署での手続は不要です。
なお、資金を拠出した時には、贈与を受けた者に贈与税はかかりません。
また、資金を拠出しただけでまだ教育資金に充当されていなくても、拠出額は贈与した者の相続財産にはなりません。

①金融機関等で教育資金口座の開設を行い、「教育資金非課税申告書」を金融機関等の営業所経由で孫など受贈者の所轄税務署に提出します。

②教育資金の支払を行った場合には、その支払の「領収書」を一定の期限までに口座を開設した金融機関等の営業所に提出します。領収書などの提出期限等は、口座開設時に選択できます。

3.教育資金口座に係る契約の終了と相続開始時

贈与を受ける孫などが30歳に達した場合は、金融機関等との契約が終了します。
孫などが30歳に達した時点で、口座に残額があるときは、その残額について、その契約が終了した日の属する年に、その残額の贈与を受けたとされます。
その年の贈与税の課税価格が基礎控除額を超える場合は、孫などが翌年3月15日までに贈与税の申告を行う必要があります。なお、令和5年度の税制改正で、
この場合の贈与税の計算は、年齢にかかわらず、直系尊属からの贈与に対して適用される特例税率を適用できず、一般税率の適用になります。

課税対象額 = 口座に資金拠出した金額 - 教育資金支出額
教育資金以外の目的で払出したことがあれば、その金額を加算した金額になります。

また、贈与者が亡くなった場合、その時点での残高は、相続税の課税対象になり、贈与者の子以外の孫が贈与を受けている場合は、相続税の2割加算の適用も
あります。ただし、孫などが23歳未満である場合や、学校等に在学している場合等に該当すれば、課税されないとされていました。
しかし、令和5年度の税制改正で、贈与者の相続税の課税価格が5億円以上ある場合は、相続財産に加算し、課税対象にすることになりました。