1.相続税の申告が必要な場合

相続により遺産を取得した場合は、正味の遺産額が相続税の基礎控除額を上回る時は、相続税の申告が必要です。相続人等の財産の取得者は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に相続税の申告をし、納付することとされています。

 相続税の基礎控除額

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

相続人が妻と子供2人の場合は、4,800万円が基礎控除額となり、正味の遺産額がこの金額以下の場合は、相続税の申告は不要です。

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2.相続税の課税対象となる課税遺産総額

相続税の課税対象となる「課税遺産総額」は、正味の遺産額(次の①+②-③+④+⑤)から、上記1の基礎控除額を控除して計算します。課税遺産総額がマイナスになるときは、相続税はかかりません。

①遺産額

②みなし相続財産(生命保険金や死亡退職手当金等をいいます)

③非課税財産、借入金などの債務、葬式費用
※非課税財産の例
墓所、仏具等、生命保険金や死亡退職金の内500万円×法定相続人の数までの金額

④被相続人から相続人に贈与した相続開始前3年以内の贈与財産(令和6年から段階的に7年以内の贈与財産になります)

⑤被相続人から相続人に贈与した相続時精算課税の適用を受ける贈与財産

3.相続税の計算

相続税の計算は、次の2段階の手順で行います。
上記2で計算した課税遺産総額に各相続人の法定相続分を乗じて、各相続人ごとの「法定相続分による取得金額」を計算します。そして、各相続人ごとの取得金額にそれぞれ「相続税率」を適用して、「各相続人別の税額」を計算します。
次に、「各相続人別の税額」を合計して「相続税の総額」を計算し、この相続税の総額を、実際の各人の「財産取得割合」によってあん分します。
最後に、配偶者の税額軽減※や、未成年者控除額などの各種の税額控除額を差し引いて、実際の納付税額を計算します。

 配偶者の税額軽減
配偶者が遺産分割協議等により実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円までの場合、または、法定相続分相当額までの場合であれば、配偶者には相続税はかからないという制度です。配偶者の税額軽減を適用するには、相続税の申告が必要です。

 相続税の計算例
正味の遺産額が2億4,800万円で、妻と子2人が50%、30%、20%の割合で遺産相続した場合

基礎控除額を控除 2億4,800万円-(3,000万円+600万円×3人)=2億円
法定相続分による
取得金額を計算
配偶者(①×1/2)
1億円
子A(①×1/4)
5,000千円
子B(①×1/4)
5,000千円
②に各々税率を適用 2,300万円 800万円 800万円
相続税の総額を計算 ③の合計=3,900万円
実際の取得財産額
(実際の取得財産割合)
1億4,000万円

(50%)

8,400万円

(30%)

5,600万円

(20%)

④を⑤であん分 1,950万円 1,170万円 780万円
配偶者の税額軽減 △1,950万円
各相続人の納付税額 0円 1,170万円 780万円

▮ 法定相続分の主な例

相続人の態様 法定相続分
配偶者と子 配偶者 2分の1
2分の1(人数分に分ける)
配偶者と父母
(子がいない場合)
配偶者 3分の2
父母 3分の1(人数分に分ける)
配偶者と兄弟姉妹
(子も父母もいない場合)
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1(人数分に分ける)

 相続税の速算表 (平成27年1月1日以降開始する相続の場合)

各相続人の法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
~1,000万円 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円

※取得金額5,000万円の場合の計算方法・・・5,000万円×20%-200万円=800万円
次の表は、相続人各人が法定相続分により財産を取得したとした場合の相続税の早見表です。

 相続税の早見表

正味の遺産額 配偶者がいる場合 配偶者がいない場合
配偶者と子1人 配偶者と子2人 子1人 子2人
1億円 385万円 315万円 1,220万円 770万円
2億円 1,670万円 1,350万円 4,860万円 3,340万円
3億円 3,460万円 2,860万円 9,180万円 6,920万円
4億円 5,460万円 4,610万円 1億4,000万円 1億920万円
5億円 7,605万円 6,555万円 1億9,000万円 1億5,210万円
6億円 9,855万円 8,680万円 2億4,000万円 1億9,710万円

※相続人に被相続人の配偶者がいる場合は、配偶者の税額軽減を最大限に受けられるように遺産分割をすると、その時の相続税額は少なくなりますが、二次相続も考慮に入れると、それが得策でない場合もあります。
遺産分割は、一次相続と二次相続の配分を考えて行うことが大切です。

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