平成27年1月1日から相続税の免税ラインが引き下げられ、相続税が身近な税金になってしまいました。

ここでは、相続に関する情報をまとめました。1~4については、財産に関する税務情報もご参照ください。

5~9については、われわれが申告業務を請け負った場合に留意する点をまとめました。

 

 1.財産がいくらまでならば、相続税はかからないの?

 2.相続税がかかる財産、かからない財産

 3.生前に贈与した財産も相続税の計算の対象になる?

 4.相続の手続き

 5.相続開始日直前の現預金の動きに注意

 6.ご家族への資金移動がないか確認する

 7.通帳は情報がいっぱい

 8.こんなものにも相続税がかかるの!

 9.被相続人一家の自宅の敷地には優遇措置、小規模宅地等の評価減の特例

10.小規模宅地等の特例に関する税制改正

1.財産がいくらまでならば、相続税はかからないの?

まずは、相続税の申告が必要な財産額を確認しましょう。

相続税には、「基礎控除額」という免税ラインが設けられています。相続財産がこの金額以下でしたら、相続税はかからず、税務署への申告も不要です。

 

平成27年1月1日以降の相続について

相続税の基礎控除額 = 3,000万円+600万円×法定相続人の数

平成27年からは、基礎控除が6割減となり、たとえば、子ども2人など、法定相続人が2人の場合、4,200万円が基礎控除額となります。
自宅の土地建物が3,500万円、預貯金1,000万円といったケースも、相続税の申告対象になるのです。

2.相続税がかかる財産、かからない財産

相続税の計算にあたっては、亡くなった方の亡くなった時の財産について、次のような資料をもとに確認します。

 代表的な相続財産の例、確認する資料 
現金、預貯金・・・通帳や銀行の残高証明書
株式など有価証券・・・証券会社の残高証明書や取引残高報告書、配当金の支払通知書、出資証券
自分の会社などへの出資金・・・会社の法人税申告書、決算書など
土地、建物・・・固定資産税の納税通知書、固定資産税評価証明書や名寄帳、登記簿謄本、公図、測量図
生命保険金・・・保険会社からの支払通知書、保険事故未発生のものは保険契約証書
貸付金・・・借用書などの契約書
ゴルフ会員権、リゾート会員権・・・会員証など
貸地、貸家がある場合・・・賃貸借契約書

このほか、勤務先からの死亡退職金、金地金、自動車、満期金がある長期の保険、業務用の資産、知人の会社への出資金などが、課税の計算対象となってきます。

 

 相続財産から控除できる債務や葬式費用
逆に、亡くなった方に借入金や未払いになっている医療費や税金などがある場合は、相続財産から差し引くことができます。控除した「純額の財産」について、免税ラインを超えるのか免税ライン以下なのかを判定します。

借入金・・・銀行の残高証明書、借用書など
未払金・・・医療費や税金などの領収書、納税通知書、自動車ローンなどの購入契約書等
葬式費用・・・領収証や支払明細書
貸地・貸家預り敷金・保証金・・・賃貸借契約書や預り証など

 

 相続税がかからない財産
墓地、仏壇・仏具など

相続人が受け取ったすべての生命保険金などのうち、「500万円×法定相続人の数」までの金額
相続人が受け取ったすべての死亡退職金のうち、「500万円×法定相続人の数」までの金額

相続財産を申告期限までに国などに寄付した場合のその寄付財産

3.生前に贈与した財産も相続税の計算対象になる?

子供や孫に生前に贈与した財産は、相続税の計算からはずせるのでしょうか?
相続で・遺贈で財産を取得した人が、その相続の開始前3年以内に亡くなった方から財産の贈与を受けていた場合は、その贈与財産は、相続税の課税の対象に含めて計算します。

亡くなった方に子どもがいる場合は、通常は子どもが相続財産を取得するので、亡くなった親から3年以内に贈与を受けていた場合は、その金額を相続財産に加算して相続税の計算をします。この場合、孫は相続財産を取得しないので、孫への贈与財産は、相続税の計算には入れません。

また、「相続時精算課税制度」を利用して生前贈与を行っている場合は、何年前の贈与にかにかかわらず、贈与時の価額で、すべてを相続税の課税の対象に含めて、相続税の計算を行うことになっています。

4.相続の手続き

遺言による指定がない場合、亡くなった方の相続財産は、法定相続人の共有財産になりますので、相続人の一人が勝手に処分したりすることはできなくなります。通常、銀行からお金を引き出すこともままならない状況になります。

遺産分割については、遺言がない場合は、法定相続人全員の協議によって決めます。誰が何を取得するか、その内容を「遺産分割協議書」にまとめ、法定相続人全員が実印で押印します。この遺産分割協議書をもとに、預貯金の相続手続きや土地や建物の登記手続きを行います。

なお、相続税の申告など、次の手続きは、期限が決められていますので、スケジュールに注意してください。

 3ヶ月以内・・・相続財産より借入金の方が多いなど、法的に相続の放棄や限定承認をする場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きします。
4ヶ月以内・・・必要に応じて、亡くなった方の所得税の申告を行います。
10ヶ月以内・・・相続財産の純額が基礎控除額を上回る場合は、相続税の申告を行います。

5.相続開始日直前の現預金の動きに注意

相続税の調査で一番申告漏れを指摘される相続財産は何でしょう。

断トツに多いのは現預金で、申告漏れ財産の中の約37%を占めています。

相続税の申告業務を請け負う場合、私たちは、相続人の方々にお亡くなりになった方やそのご家族の、最低でも過去5年ぐらいの預金通帳を拝見したいとお願いします。ご家族の方の通帳もとなると、なかなか、ご理解をいただくのが大変なこともあります。

相続税の申告にあたっては、「相続財産の範囲」を決めるのが、大変なのです。

預貯金については、銀行や郵便局などに、被相続人(お亡くなりになった方)の相続開始日時点での残高証明書をとってもらいます。残高証明書の記載金額がゼロだから、現預金ゼロというわけにはいきません。ほとんどの方は、

相続が発生すると、金融機関から現金を引き出すことができなくなるので、相続開始日の直前に、現金を引き出しています。銀行残高がゼロでも、手元に現金があれば、それは、まぎれもなく、被相続人の相続財産になります。

6.ご家族への資金移動がないか確認する

被相続人の預金通帳を拝借し、想像力をフル回転させて、その入出金の状況を把握しようとします。

収入はどこから入っているか、生活費はどのように出金されているか。イレギュラーな入出金については、その内容を一つ一つ、確認していきます。相続人の方々が把握していない財産の購入資金になっている可能性もあるからです。また、過去に、相続や不動産の売却などにより、まとまった資金を受け入れている場合もあります。そういう資金が、通帳に入金されているかなども、確認ポイントになります。

場合によっては、ご家族の通帳に、預貯金がシフトしている場合もあります。これは、贈与なのか、資金の貸付なのか、税務申告は行っているのか等々を確認し、被相続人の財産として申告すべきものがないかを見ていきます。

ちなみに、税金の世界では、妻の「へそくり」は、妻が自ら稼ぐか相続・贈与などでもらったものでなければ、夫の財産です。たとえ、内助の功があったとしても、へそくりの元のお金を稼いだのが夫(資金の源泉)であれば、夫に帰属するものと考えるのです。

また、子や孫への贈与がないかもチェックポイントです。贈与したつもりでも、被相続人が子や孫の預金管理を行っているなど、実際に贈与した状況といえなければ、名義預金として被相続人の財産に含めることも考えられます。

相続税申告の調査の場合、税務署の調査官は、銀行等で過去の預金通帳の動きを調べてきます。後で、内容を聞かれて、あたふたすることのないよう、資金の入出金状況について、最初に抑えておきます。このような確認が相続財産の申告漏れを防ぐのです。

7.通帳は情報がいっぱい

被相続人の財産の状況をご家族の方々が100%把握しているわけではありません。同居しているご親族がいればある程度はわかりますが、同居されていない場合は、その把握は大変です。

手探りの状態の中で、被相続人の銀行等の通帳は、雄弁に語ってくれる場合があります。たとえば、口座引き落としの状況を例にとってみます。貸金庫の使用料の支払い、生命保険料などの引き落とし、株等の配当金の入金、年金保険の入金などなど。

昨今では、金投資がブームですので、貸金庫から金地金が出てきたということもあります。貸付金の証書があれば、その貸付金も相続財産になります。また、配当金の入金があれば、有価証券を保有していることになりますし、保険料の支払いがあれば、その保険証書が保管されていないか調べます。

相続税の課税対象には、「生命保険契約に関する権利」など、相続人の方々が財産として意識していなかったものもあります。通帳の動きから、相続人の方々に把握されていない財産がないかを確認します。

8.こんなものにも相続税がかかるの!

預金や不動産、上場会社の株式といった「財産らしいもの」に相続税がかかるのは明白です。ただ、中には、「えっ、こんなものにも相続税はかかるの?」と、相続人の方々に驚かれる「隠れ財産のような財産」もあります。

①非上場会社の株式
②生命保険契約に関する権利
③年金保険や退職年金の受給権
④賃借物件の差入敷金・保証金
⑤同族会社などへの貸付金、未収金
⑥個人事業者の場合、事業用資産や商品など
⑦相続開始直前に行った建物の修繕費などで、資産価値を増す効果があるもの
⑧死亡後に支給期の到来する給与(所得税の対象にはなりません)
⑨死亡退職金(一定金額を超えるもの)
⑩相続開始前3年以内の贈与財産(相続等による財産取得者に対するもの)
⑪相続時精算課税制度により贈与した財産

「生命保険契約に関する権利」というものは、一般的には聞きなれないものですが、子や孫などを被保険者とする保険契約の保険料を支払ってあげている場合などが該当します。解約返戻金があるものは、財産価値があるものとして、解約返戻金の金額で、相続税の課税対象にします。

会社経営者の方は、つい、会社に運転資金などを貸している場合があります。返済に関しては、「ある時払い」になっていることが多いので、「貸付金」としての財産価値の意識が希薄な場合があります。実際には回収が難しいものであっても、その会社が普通に営業している場合は、なかなか、「この貸付金は財産価値がない」と主張するのは難しいです。多額な貸付金がある場合は、どのように計画で、解消していくかということも、重要な相続対策になります。

9.被相続人一家の自宅の敷地には優遇措置 小規模宅地等の特例

「小規模宅地等の特例」は、被相続人一家が暮らしている、または、被相続人一族がその事業に使っている建物の敷地等に対する相続税の負担を軽減するために設けられたものです。単価の高い土地については、かなりの軽減効果があるので、この特例の適用を受けられるか、受けられないかによって、相続税の負担が変わります。

この特例の適用に関してだけでも、本1冊が書けるほどです。また、最近の改正で、かなり複雑になっています。

また、注意したいのは、財産の価額は相続税の基礎控除額以上の場合であっても、この特例の適用を受けることによって、適用後の財産の価額が相続税の基礎控除額を下回り、結果として相続税の納付税額がゼロになる場合でも、「相続税の申告」は必要になるという点です。

 

 申告の要否は、特例適用前(評価減前)の財産額で判定
相続人3人 相続税の基礎控除額 8,000万円
財産  自宅の敷地200㎡ 4,800万円、 家屋 800万円、 預貯金3,000万円  合計 8,600万円
小規模宅地の評価減 4,800万円÷200㎡×200㎡×80%=3,840万円
8,600万円-3,840万円=4,760万円

※評価減適用後の財産の価額は8,000万円以下なので、相続税は生じないが、評価減適用前の財産額が8,000万円を超えるので、相続税の申告は必要となる。

 

 小規模宅地等の区分と適用限度面積、減額割合

①特定事業用宅地等         400㎡まで80%の減額が可能
②特定同族会社事業用宅地等     400㎡まで80%の減額が可能
③特定居住用宅地等         330㎡まで80%の減額が可能
④貸付事業用宅地等         200㎡まで50%の減額が可能

たとえば、適用の対象となる、被相続人一家の事業用店舗の敷地が500㎡、被相続人一家の自宅の敷地が400㎡ある場合、平成27年1月1日以後の相続からは、①と②の特定事業用等宅地等と③の特定居住用宅地等との「併用」が認められ、事業用宅地で400㎡まで、居住用宅地で330㎡まで、別々に特例を適用できるようになりました。

 

駐車場や貸家の敷地は、どんなに収入が大きくても、事業用にはならず、上記④の貸付事業用宅地等になりますので、他に、特例の対象となる自宅の敷地があっても、どちらか一方の「選択制」になります(この場合、自宅の敷地が適用限度面積より小さい場合は、一定の調整計算により、一部、貸付用宅地から減額を受けることも可能です)。

小規模宅地等の特例は、①誰が何のために使っていたのか、②誰が相続で取得するのか、③申告期限まで継続して使い保有したままかといった様々な要件があるので、特例要件を満たしているかどうかのチェックが必要です。

また、適用可能な土地が複数ある場合は、どの土地から適用を受けたらよいかという税額シミュレーションもしましょう。

適用対象となりうる土地を取得する相続人が複数人いる場合は、相続人間でどの土地から適用を受けるのかについて、同意をとりつけておくことも大切なことです。 というのも、各相続人が負担する相続税は、各人が取得した純財産の評価額に比例して決まるので、この特例を誰が相続する土地から受けるかによって、各相続人間の相続税の負担が変わってくるからです。

たとえば、被相続人の配偶者が自宅の敷地、子どもが貸家の敷地を相続することにしたとしましょう。自宅の敷地の方が単価も高く、適用限度面積や減額割合が有利なので、自宅の敷地に対して、「小規模宅地の評価減の特例」を受けた方が、課税対象となる遺産額が少なくなるという結果が出ました。しかし、配偶者が取得した財産が法定相続分以下だったり、1億6,000万円以下だったりすると、「配偶者の税額軽減」により、配偶者の納付税額がゼロになります。このような場合は、子が相続した貸付用の土地に対して「小規模宅地の評価減の特例」を受けた方が、一家の納税額が少なくなることもあります。

10.小規模宅地等の特例に関する税制改正

 平成26年改正 老人ホーム入居と二世帯住宅

平成26年1月1日以降の相続から、被相続人等の居住用宅地等の範囲の考え方について、改正されました。

一つは、被相続人が老人ホームに入所した場合の取扱いで、老人ホームへの入所後の被相続人の自宅の敷地は、「特定居住用宅地等」になりうるかということです。

今回の改正では、介護の必要のために老人ホームに入所したが、入所直前までは被相続人等の自宅として利用されており、入所後はその宅地を事業の用や新たに被相続人や同居家族以外の者の居住用に供していないことが要件とされ、この要件に該当すれば、「特定居住用宅地等」として特例の適用対象になります。

もう一つは、二世帯住宅の敷地についての考え方です。区分所有建物として登記されていない二世帯住宅で、たとえば、1階が被相続人夫婦、2階が長男夫婦(被相続人とは別生計)が住んでいた場合、この自宅の敷地の全体が小規模宅地等の特例の適用対象となるのかという問題です。

税制改正により、区分所有登記されていない二世帯住宅の場合は、被相続人等の居住用部分はその親族の居住用部分も含まれることが明らかになりました。

二世帯住宅が区分所有登記されている場合は、被相続人の居住用部分に居住する親族のみが同居要件を満たすとされています。1階が被相続人夫婦、2階が長男夫婦(被相続人とは別生計)が住んでいる場合、小規模宅地等の特例の適用対象となるのは、1階部分の対応分のみとなります。

昨今、二世帯住宅の建築が増えています。区分所有登記をするかしないかで、特例の適用に大きな違いをもたらしますので、ご留意ください。

 

 平成30年改正 持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例、貸付事業用宅地等の範囲の制限

平成30年4月1日以後の相続等から、同居親族がいなかった被相続人等の居住用宅地等を、「持ち家がない相続人」(通称:「家なき子」と呼ばれています)が相続した場合や、駆込み的な貸付事業を行った場合の特例の適用について、3年規制が設けられ、次のような制限を設ける改正がありました。

(1)「家なき子」が相続しても特例の対象にならない場合

① 相続開始前3年以内に自己・配偶者・3親等内の親族や特別の関係のある法人が所有する家屋(国内にあるもの)に住んでいたことがある者または現在住んでいる者
② 相続開始時点で、住まいとしている家屋を過去に所有していたことがある者

(2)貸付事業用宅地等として特例の対象にならない場合

相続開始前3年以内に貸し始めた貸付事業用宅地等
(注1)相続開始前3年を超えて「事業的規模」で貸付事業を行っている者が貸している宅地等は、3年以内に貸した宅地等でも特例の対象になり、この制限を受けません。
(注2)平成30年4月1日から、貸し始めた宅地等が、この制限の対象になります。

 

▮ 平成31年改正 特定事業用宅地等の範囲の制限

平成31年4月1日以後の相続等から3年規制が設けられ、駆け込み的に開始した事業用の宅地等は、特定事業用宅地等の範囲から除外し、特例対象外とする改正がありました。

(1)相続開始前に3年以内に新たに事業の用に供された宅地等
建物等の減価償却資産の価額が、宅地等の価額の15%以上の場合は、3年以内の新規開業でも特例の対象になります。
平成30年4月1日以後に開業し事業用に使用した宅地等が、この制限の対象になります。
相続等による取得は、新規事業供用には該当しません。

(2)個人版事業承継税制の特例適用との選択制であることを確認

 

 令和2年改正 民法改正による配偶者居住権との関係

民法改正により、「配偶者居住権」が設けられました。
令和2年4月1日から、配偶者が取得した配偶者居住権部分及び、被相続人との同居親族が取得した配偶者居住権が設定された敷地も、特定居住用宅地等に該当することになりました。