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法人税関係

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2020年5月25日 / 最終更新日 : 2021年1月11日 shonansp コラム

税理士法第33条の2の「書面添付」とは?

税理士法第33条の2の書面添付は、税務申告書類の作成に関して、税理士事務所がどの程度内容を調査し、責任を持って作成したものであるかについて、その関与と責任の程度を明らかにする書面を税務申告書に添付することができるというものです。
税務当局は、税務申告書類に疑問点がある場合は、まず、税理士に意見聴取を求め、疑問点が解消されたら、税務調査が省略されます。書面添付は、いわば、税理士による決算申告書類のお墨付きなのです。

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