消費税の免税事業者がインボイス事業者登録する場合の2年縛り

消費税インボイス制度開始まで、あと1カ月半になりました。消費税の免税事業者は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間においては、課税事業者選択届出書の提出がなくても、インボイス発行事業者の登録申請書の提出により、課税事業者となりインボイス発行事業者となる経過措置が設けられています。令和5年の税制改正で、令和5年9月30日まで登録申請すれば、令和5年10月1日を登録日とすることが可能です。
登録をしてみたものの、やはり、登録をやめて免税事業者に戻りたいというケースも出てくると思いますが、登録日の属する課税期間が令和5年10月1日を含むか否かにより、免税事業者に戻れる時期が異なりますので、注意が必要です。

というのも、この経過措置の適用を受ける登録日の属する課税期間が令和5年10月1日を含まない場合は、登録日の属する課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの間は、登録の取り消しを行っても、免税事業者になることはできないと定められているからです(2年縛り)。
たとえば、個人事業主の場合は、令和5年10月1日に登録すると2年縛りはないので、令和5年12月17日までに登録の取消届出書を提出すれば、令和6年1月1日以降は免税事業者に戻れますが、令和6年2月1日に登録した場合は2年縛りの適用があるので、登録日から2年を経過する日(令和8年1月31日)の属する課税期間、つまり、令和6年~令和8年は免税事業者に戻れず、課税事業者として申告納付義務があります。