1.税務申告・納税等のスケジュール

次表は、主な税務手続きや給与計算、社会保険手続きについて、1月から12月のスケジュールをまとめました。
なお、「税務(共通)」は法人と個人事業主共通のケースを表し、「税務(法人)」は、3月決算会社のケースを表します。

区分 手続の内容 期限
1月 税務(共通) 「源泉所得税の納期の特例」を受けている場合は、
7月から12月分の給与等に関する源泉徴収税額を納付
1月20日
税務署への支払調書(法定調書)と合計表の提出 1月31日
市区町村へ給与支払報告書の提出
市町村、都税事務所へ「償却資産に関する申告書」の提出
3月 税務(個人) 個人の所得税の確定申告書の提出・税額の納付
(振替納税の場合は4月に口座引落)
3月15日
個人の消費税の課税事業者は、
消費税の確定申告書の提出・税額の納付
(振替納税の場合は4月に口座引落)
3月31日
5月 税務(法人) 法人税、地方法人税、都道府県民税、事業税・地方法人特別税、
市民税(東京都23区内はなし)の確定申告書の提出、税額の納付
原則、期末から2ヶ月以内
消費税の課税事業者は、
消費税及び地方消費税の確定申告書の提出、税額の納付
6月 給与 新年度の住民税徴収額で給与計算
7月 税務(共通) 「源泉所得税の納期の特例」を受けている場合は、
1月から6月分の給与等に関する源泉徴収税額を納付
7月10日
給与 労働保険(労災・雇用保険)の申告・納付
社会保険(健保・厚生年金)の算定基礎届の提出
10月 給与 社会保険料について、新年度の徴収額で給与計算
11月 税務(法人) 法人税、都道府県民税、事業税・地方法人特別税※、
市民税の予定(中間)申告書の提出、税額の納付
 原則、中間期末から2ヶ月以内
消費税の予定(中間)申告については、次の(2)を参照
12月 給与 給与所得者の年末調整、社員へ源泉徴収票の交付 年内を目途
税務(共通) 支払調書の作成、源泉所得税対象の報酬の受領者等へ支払調書の交付 翌年1月中を目途

※資本金1億円超の事業税の外形標準課税の対象になる法人は、前期の法人税の納付額がゼロでも、事業税の中間申告が必要です。

2.消費税及び地方消費税の予定申告及び税額納付の期限

一定額以上の申告をした者は、翌期に予定納税の義務が生じ、税金の前払いをします。
消費税及び地方消費税の予定申告・納期限は、申告した年税額によって予定申告の回数が異なります。
3月決算会社で、年1回、年3回、年11回の予定申告は、次のとおりになります。

回数 直前の課税期間の年税額 各回の申告・納期限
年1回
(6ヶ月毎)
直前の課税期間の年税額が48万円超400万円以下の場合
(地方消費税を含めないで計算)
1回目 → 11月30日
(半期から2ヶ月以内)
年3回
(3ヶ月毎)
直前の課税期間の年税額が400万円超4,800万円以下の場合
(地方消費税を含めないで計算)
1回目 → 8 月31日
2回目 → 11月30日
3回目 → 2月末日
年11回
(毎月)
直前の課税期間の年税額が4,800万円超の場合
(地方消費税を含めないで計算)
1回目 →7月31日
2~11回目→7月31日以後
翌年4月末まで毎月末

3.個人事業主の所得税の予定納税、事業税

前年分の経常的な所得により計算した予定納税基準額が15万円以上の個人に対しては、6月に予定納税に関する通知が届きます。
所得税の予定納税時期は、7月末と11月末の2回です。
個人事業を法人化した場合など、前年並みの個人事業等の所得は生じないときは、「予定納税額の減額申請」を7月15日(第2期の場合は11月15日まで)までに行って、予定納税額を減額させることができます。
この他、前年に事業に関する一定の所得金額がある個人事業主には事業税がかかり、8月末と11月末が納期限となります。

4.自動車税、固定資産税の納期

個人事業主や法人に対しては、土地、建物以外の事業用資産についても、固定資産税(償却資産税)が課されます。
納期限は各市区町村によって異なりますが、概ね、4月に通知が届き、4月末、7月末、12月末、2月末となる場合が多いです。
また、軽自動車・自動車の所有者に対しては、軽自動車税(納期限5月末)・自動車税(納期限5月末)がかかります。