日本には約50 種類の税金があります。このうち事業に関係する税金を次の表にまとめました。

 法人に関係する主な税金     期限等の(  )内は3 月決算会社の場合を示します

申告・納付先 税目 期限等 概要

(税務署)
法人税
地方法人税
事業年度終了日の翌日から、
原則2ヶ月以内(5月31日)
各事業年度の所得(儲け)に対する税金(自社で申告)
都道府県
税事務所
都道府県民税、
事業税・地方法人特別税
市区町村 市民税

(税務署)
消費税及び地方消費税 各事業年度の売上等に係る仮受消費税と、仕入等に係る仮払消費税との差額を申告・納付

(税務署)
源泉所得税 原則、支払日の翌月10日まで 個人に対する給与や一定の報酬等について、支払者が徴収して納付
(納期の特例適用者は、半年分を年2回、7月10日と1月20日までに納付)

(税務署)
印紙税 契約書等に貼付して納付 領収書や契約書が印紙税の課税対象となるときは、印紙の貼付が必要
都税事務所
市区町村
固定資産税 4月か5月頃、納税通知が届く 各年の1月1日現在保有する土地、建物に対する税金
償却資産税 1月31日までに申告
(5月頃納税通知が届く)
各年の1月1日現在保有する事業用資産に対する税金(固定資産税の一種)
都税事務所
市区町村
事業所税 該当者は、
事業年度終了日の翌日から、
2ケ月以内(5月31日)
床面積等を課税対象とする資産割(事業所床面積の合計が1,000平方メートル以下は免税)と、
従業者割(事業所等の従業者数の合計が100人以下は免税)とがある
(東京都特別区及び政令指定都市等内の税金)

個人事業主に関係する主な税金

申告・納付先 税目 期限等 概要

(税務署)

所得税
復興特別所得税

翌年の3月15日まで 1月1日~12月31日の暦年単位の所得(儲け)に対する税金
都税事務所
市区町村
都道府県民税
市民税
所得税の申告を基礎として、5月頃、納税通知が届く(年末調整のみの者、所得税の確定申告をした者は、申告不要)

(税務署)

消費税及び地方消費税

翌年の3月31日まで 1月1日~12月31日の歴年単位の売上等に係る仮受消費税と、仕入等に係る仮払消費税との差額を申告・納付
都道府県 事業税 5月頃、納税通知が届く 一定金額以上の所得がある事業者に課される

※ 源泉所得税、印紙税、固定資産税、償却資産税、事業所税は、前述の法人に関係する主な税金をご参照ください。