相続開始後の手続きについては、3ヶ月、4ヶ月、10ヶ月という期限を覚えておいて下さい。
相続税の申告は、正味の遺産額※が相続税の基礎控除額以下の場合は不要です。

正味の遺産額や相続税の基礎控除額については、相続税の基礎知識をご覧下さい。
申告時のポイントについては、こちらもご覧ください。自宅と預金だけでも相続税?

※正味の遺産額は、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用前の金額です。
特例を使って基礎控除額以下になる場合には、税金はかかりませんが、相続税の申告は必要になります。

期限等 手続内容 備  考
被相続人の死亡 相続の開始
10



4



3



通夜葬儀
初七日法要
四十九日法要
香典返し
通夜・葬儀費用の領収書等の保管(相続税の申告で使用します)
遺言書の有無の確認(自筆証書遺言ならば、開封前に家庭裁判所の検認が必要です)
相続の概要の把握 相続人の確認(被相続人・相続人の本籍地から戸籍謄本を取得します)
相続財産や債務、保証債務の概要の把握
相続の放棄
限定承認の選択
債務等の概要によっては、家庭裁判所に放棄等の法律的な手続をとります。
被相続人の納税地の所轄税務署に対し、所得税の申告と納税 その年の前年の所得の確定申告をしないで死亡した場合は、その年の前年の所得を申告します。
年の途中で死亡した場合は、その年の初めから被相続人の死亡の日までの所得を申告します。
相続財産の調査、申告・名義変更手続の準備 相続財産や債務の調査、評価
遺産分割協議書の作成(相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です)
相続税申告書の作成、納税方法の検討、納税資金の準備
相続財産(不動産や預貯金、有価証券等)の名義変更手続き
相続税の申告と納付 被相続人死亡時の所轄税務署に申告します

相続税の申告時の留意点について書きました、こちらの情報もご覧ください。
→ 自宅と預金だけでも相続税?