7.令和2年10月 居住用賃貸建物に係る消費税の控除の見直し

令和2年10月 居住用賃貸建物に係る消費税の控除の見直し

令和2年10月から、住宅中心の不動産販売業者さんには、気になる消費税の改正があります。
建売住宅やマンションなどを販売するとき、建物の金額が1,000万円以上するものについては、仕入時と売上時が異なる課税期間になる場合は、注意が必要です。
 居住用賃貸建物を取得等した場合の仕入税額控除の適用不可
居住用賃貸建物(住宅の貸付用でないことが明らかな建物以外の建物であって、高額特定資産(注1)に該当するもの)の課税仕入れについては、仕入税額控除の適用ができなくなります(つまり、建物にかかった仮払消費税を、売上時に受領する仮受消費税から控除できなくなります)。

(注1)高額特定資産とは、一の取引につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜)が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。

上記により、仕入税額控除制度の適用を認めないこととされた居住用賃貸建物について、その仕入れの日から3年以内に住宅の貸付け以外の貸付用(事務所貸しなど)に供した場合、または売却した場合には、居住用賃貸建物の貸付け及び売却の対価の額を基礎として計算した額を仕入控除税額に加算して調整することとなります(注2)。

(注2)令和2年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合について、適用されます。
(ただし、令和2年3月31日までに締結した契約に基づき、同年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合には適用されません。)

居住用建物の状況の判断
住宅の貸付けに係る契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合であっても、その建物の状況から、人の居住の用に供することが明らかな貸付けであるときは、非課税取引となります。
※令和2年4月1日以後の貸付けに適用されます。