土地を贈与により取得し贈与税申告する場合、路線価等の補正の確認を

国税庁は、令和2年12月24日に、令和2年7月から12月の土地の路線価等の補正について公表しました。

相続税や贈与税の土地の評価額の算出に用いる路線価等は、1月1日時点の地価を基準に定められているので、新型コロナウィルス感染症の影響で、地価が下落し、路線価等が地価を上回る状況になれば、路線価等の補正を検討するとのことでしたが、令和2年1月から6月までの路線価等の補正はありませんでした。

令和2年7月から9月の路線価等の補正については令和3年1月下旬に、令和2年10月から12月の路線価等の補正については令和3年4月(補正の可能性がある地域は令和3年1月下旬に公表)に、対象地や補正率などについて公表される予定です。

土地を贈与により取得し、令和2年分の贈与税の申告を予定されている方は、1月下旬の国税庁の公表を確認しましょう。

なお、令和2年分の贈与税の申告期限は令和3年3月15日なので、令和2年10月から12月に対象となる地域に所在する土地の贈与を受けた場合は、どの程度の補正をしたらよいか申告期限までにわからないことになります。この場合、個別の期限延長を税務署に申請して、4月予定の公表の日から2か月以内に申告納付することが認められます。また、公表前に申告し、納付税額が過大となったときは、更正の請求をし、差額の税額の還付を受けることができます。