1.令和5年10月1日開始 消費税のインボイス制度とは?

■ インボイス制度とは?
インボイス制度とは、令和5年10月1日から導入される消費税の仕入税額控除の方法です。
事業者が申告納付する消費税額は、「課税売上に係る消費税額」から、「課税仕入れ等に係る消費税額」を差し引いて計算します
小規模事業者には、簡易課税制度といったみなし仕入れ率を使う特例が認められています。

申告納付する消費税額 = 課税売上に係る消費税額 - 課税仕入れ等に係る消費税額

インボイス制度が導入されると、売り手側は、買い手側である、取引相手から求められたときは、「適格請求書(インボイス)」を交付することとされています。買い手側は、原則として、「インボイス」または「適格簡易請求書」を保存することが、「仕入税額控除」の要件とされました。これにより、免税事業者や、課税事業者であってもインボイスの発行事業者の登録を行っていない者から、物を買ったりサービスを受けたりしたときは、インボイスの交付を受けられないので、仕入税額控除ができなくなり、申告納付する消費税額が多くなります。

■ インボイス(適格請求書)とは?
インボイスとは、売り手側が買い手側に対し、正確な適用税率や消費税額等を正確に伝えるための手段で、一般的には請求書や領収書、レシート等で一定の事項が記載された書類をいいます。一つの書類のみですべての記載事項を満たす必要はなく、例えば、取引内容は納品書で、その他の記載事項は請求書でと、両方の書類を保存することで要件を満たす場合も認められています。

■ インボイス(適格請求書)の様式例(国税庁の資料を引用しております)

① 6項目の記載事項
インボイスは、請求書、納品書の名称を問わず、次の6項目の事項が記載されていれば、インボイスとして有効です。なお、記載事項⑤の税率ごとに区分した消費税等の端数処理は、一の適格請求書に付き、税率ごとに1回ずつになります。

 

 

② 領収証をインボイスとする場合
現金売上等、請求書を出さずに手書きの領収証を使用している場合は、領収証の様式も確認しておきましょう。

③ 複数の書類で6項目の記載事項を満たすことも可能
納品書と請求書などの複数の書類で、セットでインボイスということも可能です。

④ 簡易インボイス
不特定多数の者に対して販売事業を行う、小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、簡易インボイスの交付が認められています。一般消費者向けの価額表示は総額表示とされていますので、合計金額は税込金額で表示している事業者が多いです。

なお、顧客のほとんどが消費者であっても、消費税の計算を積上げ計算するときは、税率ごとに区分した消費税額等を記載した簡易インボイスの交付が必要です。

⑤ 仕入明細書の活用
買手が作成する仕入明細書等もインボイスになります。登録番号は、相手方(売手)のものを記載し、相手方(売手)の確認を受けたものに限られます。

 

■ 適格請求書発行事業者の事業者登録の申請が必要
インボイスを発行するためには、「適格請求書発行事業者」の事前登録申請が必要です。この登録申請の受付は、令和3年10月1日から開始されています。インボイス制度が開始される令和5年10月1日からインボイスの発行ができるようにしておくには、令和5年3月31日までの登録申請が必要でしたが、税制改正により、令和5年9月30日までの登録申請書の提出で間に合います。
なお、消費税の免税事業者は、消費税の申告納税を行うこととなる課税事業者になることを選択したうえで、インボイス発行事業者の登録申請を行うことが必要です。