1.令和5年10月1日開始 消費税のインボイス制度とは?
■ インボイス制度とは?
インボイス制度とは、令和5年10月1日から導入される消費税の仕入税額控除の方法です。
事業者が申告納付する消費税額は、「課税売上に係る消費税額」から、「課税仕入れ等に係る消費税額」を差し引いて計算します※。
※小規模事業者には、簡易課税制度といったみなし仕入れ率を使う特例が認められています。
申告納付する消費税額 = 課税売上に係る消費税額 - 課税仕入れ等に係る消費税額
インボイス制度が導入されると、売り手側は、買い手側である、取引相手から求められたときは、「適格請求書(インボイス)」を交付することとされています。買い手側は、原則として、「インボイス」または「適格簡易請求書」を保存することが、「仕入税額控除」の要件とされました。これにより、免税事業者や、課税事業者であってもインボイスの発行事業者の登録を行っていない者から、物を買ったりサービスを受けたりしたときは、インボイスの交付を受けられないので、仕入税額控除ができなくなり、申告納付する消費税額が多くなります。
■ インボイス(適格請求書)とは?
インボイスとは、売り手側が買い手側に対し、正確な適用税率や消費税額等を正確に伝えるための手段で、一般的には請求書や領収書、レシート等で一定の事項が記載された書類をいいます。一つの書類のみですべての記載事項を満たす必要はなく、例えば、取引内容は納品書で、その他の記載事項は請求書でと、両方の書類を保存することで要件を満たす場合も認められています。
■ 適格請求書発行事業者の事業者登録の申請が必要
インボイスを発行するためには、「適格請求書発行事業者」の事前登録申請が必要です。この登録申請の受付は、令和3年10月1日から開始されています。インボイス制度が開始される令和5年10月1日からインボイスの発行ができるようにしておくには、令和5年3月31日までの登録申請が必要です。
なお、消費税の免税事業者は、消費税の申告納税を行うこととなる課税事業者になることを選択したうえで、インボイス発行事業者の登録申請を行うことが必要です。