1.帳簿や請求書等の保存方法が変わる

■ 電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法は、法人税や所得税の適用に当たり、原則、紙での保存が義務付けられている帳簿(総勘定元帳や仕訳帳など)書類(請求者や領収書など)について、電子データで保存をするための要件や、電子データでやり取りした取引情報の保存義務などを定めた法律です。令和3年度の税制改正で見直しが行われ、令和4年1月1日に改正法が施行されます。
電子取引情報の保存は、令和4年度税制改正で、2年間の猶予期間を設けることが検討されています。


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電子データの保存は3種類に区分する
電子データの保存については、①電子帳簿・電子書類の保存、②スキャナ保存、③電子取引情報の保存の3区分に分けて理解することが重要です。このうち、①の電子帳簿・電子書類の保存と②のスキャナ保存は、任意の適用になりますが、③の電子取引情報の保存は、紙に印刷して保存してもいいですが、元の電子データもそのまま保存することが義務付けられました。

区   分 対象となるデータ 保存方法
①電子帳簿等の保存 会計ソフト等で作成した帳簿データ(仕訳帳や総勘定元帳など)や、販売管理ソフト等で作成した書類(請求書など)データなど 帳簿書類作成システムに入力して作成した帳簿や書類のデータ自体を保存
②スキャナ保存 紙で受領した請求書や領収書など スマホやスキャナでスキャンして、画像データで保存
③電子取引情報の保存 インターネット上からダウンロードしたり、電子メール等で授受した請求書や領収書、支払明細など 紙で印刷して保存する代替保存が廃止。送受信した電子データをそのまま保存