6. 令和7年度税制改正 所得税 「年収の壁」編
令和7年度税制改正 所得税 「年収の壁」編
1. 給与所得控除の最低金額の引上げ
改正前 55万円(給与等の収入金額が162.5万円以下の場合)
改正後 65万円(給与等の収入金額が190万円以下の場合)
2.基礎控除
3.合計所得金額要件
(1)同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件
改正前 48万円以下(給与等の収入金額が103万円以下)
改正後 58万円以下(給与等の収入金額が123万円以下)
(2)特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の子等の合計所得金額が85万円以下(給与等の収入金額が
150万円以下)であれば、親等が63万円の所得控除を受けられる。
4.源泉徴収事務
令和7年分については年末調整で対応し、令和8年分以降については今後改正される「給与所得の源泉徴収税額表」を適用する。